入管ビザ(在留資格)申請サポート

在留資格とは?

外国籍を有する人が、日本に「在留するため」の「資格」のことです
出入国管理及び難民認定法(入管法)において、外国籍を有する人が日本で在留するための「在留目的」やその「活動内容」ごとに在留資格を定めており、いずれかの在留資格に該当しなければ日本に在留することは認められません

☆CHECK POINT☆
Q1 ビザ(査証)とは何ですか?
A ビザとは、在外公館で発行されるもので、その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障がないという「推薦」の意味を持っています。
Q2 在留資格・在留期間とは何ですか?
A 在留資格とは、外国人が日本に入国・在留して従事することができる活動又は入国・在留できる身分又は地位について類型化し、法律上明らかにしたものです。(在留資格一覧表参照)
在留期間とは、在留資格をもって在留する外国人が本邦に在留することができる期間のことであり、許可される在留期間は在留資格ごとに定められています。なお外国人は、許可された在留資格・在留期間の範囲内で活動を行うことができます。

( 出典:入国管理局Q&A )

◆在留資格を就労の可否で分類すると、以下の4つのグループに分けることができます

①就労が認められる在留資格(仕事の内容が決まっている)
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、介護、技能、高度専門職
②就労が認められない在留資格(原則働くことはできない)
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
③活動が特定される在留資格(特定分野の業務や活動のみ)
特定活動(ワーキングホリデー、インターンシップ、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士など)
技能実習、特定技能(特定産業分野に属する業務)
④活動に制限のない在留資格(自由な就労活動が認められる)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

活動に制限のない在留資格

■永住者

「永住者」とは、法務大臣が永住を認める人をいいます

■永住許可申請
「永住許可」とは、外国籍のまま日本に永住しようとするときに必要な許可です
就労や在留期間に制限がなく、自由に仕事を選ぶことができ、住宅ローンなども利用できますので生活面での信用も得やすくなります
永住許可申請をするためには、下記の要件を満たす必要があります
【基本要件】
1. 素行が善良である
2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する
3. 原則10年以上日本に継続して在留している
4. 現在の在留資格の最も長い在留期間を有している
5. 法務大臣が、その者の永住が日本の利益に合致すると認めること
【緩和要件】
1. 留学生として入国後、就労資格に変更し5年以上在留している
2. 配偶者については、婚姻後3年以上在留している
  ただし、海外での同居歴がある場合は婚姻後3年が経過しかつ日本で1年以上在留している
3. 実子又は特別養子については、引き続き1年以上在留している
4. 定住者については、定住許可後引き続き5年以上在留している
5. 難民の認定後5年以上継続して在留している
6. 外交,社会,経済,文化等の分野において日本国への貢献があると認められる人で、5年以上在留している

申請書および必要書類 ⇒ 「出入国在留管理庁HP
申請から決定までは、約6ヶ月~審査に時間がかかります

◆これらの要件に加え、申請人のこれまでの日本での在留状況を総合的に判断し、許否の決定が行われます!

■日本人の配偶者等
「日本人の配偶者等」とは、日本人の配偶者、日本人の子として出生した人、または特別養子をいいます
◇日本人の配偶者
配偶者とは、現に婚姻中の人をいいます(離婚・死亡した場合は除外)また、内縁の妻や夫は含まれません
◇日本人(父または母)の子として出生した人
子として出生した人とは、実子のほか、婚外子や認知した子も含まれます
◇日本人の特別養子
特別養子とは、家庭裁判所の審判によって養父母との間の実子と同様な関係が成立した養子をいいます
(民法第817条の2)普通養子は含まれません
■永住者の配偶者等
「永住者の配偶者等」とは、「永住者」または「特別永住者(在日コリアン)」の配偶者、子として日本で出生しその後引き続き日本に在留する人をいいます
◇「永住者」の配偶者
◇「特別永住者」の配偶者
◇「永住者」の子として日本で生まれてずっと日本に在留する人
◇「特別永住者」の子として日本で生まれてずっと日本に在留する人
■定住者
「定住者」とは、法務大臣が個々の外国人について特別な理由を考慮して居住を認める在留資格であり、人道上の理由その他特別な理由がある場合に認められます
≪主な対象者≫
◇日系人とその配偶者
◇インドシナ難民
◇日本人や永住者等の配偶者と死別・離婚した外国人
◇永住者や定住者の親に扶養される未成年・未婚の外国籍実子など

主な入管申請手続

■在留資格認定証明書交付申請(外国から呼び寄せたい)

「在留資格認定証明書」とは、法務大臣が発行する証明書のことで、招へいする外国人が日本で行おうとする活動が上陸のための条件に適合するかを事前に審査をし、適合すると認められる場合に交付されるものです
・申 請 人 :海外にいる外国人(日本へ入国しようとする本人)
・申請代理人:国内の受け入れ企業や団体、在日親族、行政書士や弁護士など
・申 請 先 :申請人または受け入れ企業などの住所(予定)地を管轄する入国管理局
申請人は海外に居住していますので、入管への申請手続きは申請代理人が行います

審査の結果、入国管理局から「在留資格認定証明書」が発行されましたら、その原本を本国にいる申請人本人へ郵送し、受取った本人は本国にある日本大使館や領事館で入国のための査証(ビザ)発給の申請を行います
この場合、上陸のための条件について法務大臣の事前審査を終えているものとして、スムーズに査証(ビザ)発給がなされ、特別な事情がない限り「在留資格認定証明書」に記載された在留資格が交付され日本に滞在できるようになります
「在留資格認定証明書」は発行から3ヶ月以内に日本に入国しなければ失効してしまうので、予め入国日程をしっかりチェックして申請を行う必要があります

■在留資格変更許可申請(別の在留資格へ変更したい)
在留資格の変更とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、法務大臣に対して在留資格の変更許可申請を行い、従来有していた在留資格を新しい在留資格に変更するために許可を受けることをいいます
■在留期間更新許可申請(今の在留資格のまま期間を延ばしたい)
在留資格には期限があり(永住者は除外)、原則として付与された在留期間に限って日本に在留することができますので、その期限を超えて引き続き日本に在留したい場合は、法務大臣に対して在留期間の更新許可申請を行い、許可を受けることで、いったん出国後に改めて査証を取得して入国することなく、引き続き日本での在留が可能となる手続をいいます
■その他
・在留資格取得許可申請(例:外国人夫婦の間で子どもが生まれた場合に30日以内に申請)
・資格外活動許可申請(例:留学生がアルバイトをしたい場合に申請)
・就労資格証明書交付申請など・・・

当事務所のサポート(申請取次)内容

当事務所では、入国管理局へのビザ(在留資格)手続きについて、申請人に代わって申請取次をいたします
1,各申請手続きの要件及び必要書類をチェックし、申請書及び理由書等を作成します
2,添付する必要書類を収集し、必要であれば日本語へ翻訳したします
3,申請書類一式を入国管理局へ提出します(申請代理人)
4,入国管理局からの追加書類要請や問合せ等に対応いたします
5,入国管理局で在留カードを受け取り(許可)、申請人へお渡して、申請取次は終了となります

◇ご本人様が希望するビザ(在留資格)と現在の状況や求められる要件などを総合的に検討して、必要であれば入国管理局へ事前相談を受け、申請人にとって適切な申請ができるよう最善をつくします!

お問い合わせ