除籍・家族関係各証明書の取寄せと翻訳サービス
韓国除籍・家族関係各証明書が必要な方は、交付申請から翻訳まで一括でお任せください
◆申請に必要な基本情報
- 本国名と生年月日
外国人登録証明書又は特別永住者証明書などで確認 - 本籍地(登録基準地)「番地」要!
外国人登録原票、出生又は婚姻届出記載事項証明書などで確認 - 戸主名(除籍)
本人の父や祖父の本国名
- 《申請ができる人》
- ・本人、配偶者、直系血族(両親や子など)、または委任を受けた人
- 《必要書類》
- ・委任状(ハングル書式) ※当事務所にあります
・写真付身分証明書の写し(特別永住者証明書、在留カード、運転免許証、パスポート等)
・疎明資料(必要に応じてご案内します)
◎書類の収集までは、1~2週間前後、翻訳作業は、1~5日前後でお渡し可能(お急ぎ時は応相談)
◆取り寄せ・翻訳サービス料金(税込)
取り寄せ(交付請求代理費) | 1回 | ¥5,500 | 複数回は割引有り |
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家族関係登録事項別証明書(5種類) | 1頁 | ¥1,650 | 2頁:¥2,200 |
除籍(コンピューター化以降) | 1頁 | ¥2,750~ 3,300 | 1頁 |
除籍(手書き) | 1頁 | ¥3,850~ 5,500 | 難易度による |
◎翻訳文には、行政書士の翻訳証明を添付します
◎相続手続き・帰化申請等で多数枚必要な場合は割引制度もありますので、お見積りいたします
韓国パスポート申請手続き
韓国パスポートの新規・更新手続きをサポートいたします!
【必要書類】
- 申請書(領事館書式)
- 住民票
- 写真(縦4.5cm×横3.5cm)2枚(領事館で撮れます)
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 手数料
- 家族関係証明書 (あれば持参)
- 旧旅券(臨時パスポートなど)あれば持参
※指紋登録があるため、必ず本人が領事館へ出向く必要がありますが、当事務所が同行いたします
※未成年者(19歳未満)は、父母が代理で申請可能です
◆「在外国民登録」手続きがお済みでない方はご相談ください!
国籍変更の手続き
朝鮮籍の方は、韓国籍へ国籍を変更されたい場合、領事館で「国籍変更」手続きができます
- 対象 : 韓国籍を取得するために在外国民登録を手続き済みの朝鮮籍の方
- 説明会の開催日及び場所 - 毎月1回開催:管轄領事館(開催日は書類の提出時に案内されます)
◆「朝鮮籍」⇒「韓国籍」変更手続き
① 事前申し込みとして、下記の書類を領事館へ提出します
- 申請書(当事務所にあります)
- カラー写真1枚(3.5cm×4.5cm)
- 特別永住者証明書の両面コピー
- 住民票
②「大韓民国国籍取得説明会」に出席
領事館で開催される「大韓民国国籍取得説明会」に必ず出席することが必要です
その後、市区町村役場で国籍を「朝鮮から韓国」へ変更手続きをします
③ 韓国へ変更された住民票と特別永住者証明書を取得します → その後、韓国パスポートを取得されたい方は、更に戸籍(家族関係登録簿)登録手続きが必要となります。必要時は引き続き当事務所がサポートいたします!
戸籍整理手続き(家族関係登録簿整理申告)
在日コリアンの中には韓国に出生届出をしていないために韓国に本人の記録がない方がいます
この場合、日本では住民票がありますが、本国においては記録がない=その人は存在しないといった法的に不安定な状態にいるといえます
また、韓国に戸籍(家族関係登録簿)がないと正規の韓国パスポートを取得することはできません
韓国の出生届出期間は、生まれてから1ヶ月以内とされていますが、在日コリアンのような海外居住者については、3ヶ月以内とする特例期間を設けています
しかし、在日コリアンの中にはすでに数十年経過してしまっているケースや両親も出生届出をしていないケースも珍しくありません
日本の役場などで韓国への届出について何ら案内を受けることがないのも原因のひとつかもしれません
このような事情を鑑み、特に「出生」・「認知」・「養子縁組」・「婚姻」・「離婚」・「死亡」等による届出手続きがきちんとなされていない場合に法定期間が過ぎていても届出手続きができるよう特例を定めています(在外国民特例法)
- ◆申告人(手続きをする人)
- 本人、両親、孫、兄弟その他家族関係登録簿上の利害関係人もすることができます
- ◆手続の種類(日本:届出=韓国:申告)
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- 出生申告
- 婚姻申告
- 離婚申告
- 認知申告
- 養子縁組申告
- 死亡申告
- ◆手続の大まかな流れ
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① 現在の韓国の記録内容を確認します
【韓国書類の取寄せ】(約1週間前後)
↓
両親の婚姻や本人の出生などの記録があるかを確認する
↓
② 申告手続きに必要な書類を収集する
+申告書を作成する+韓国語へ翻訳するなど
↓
③ 韓国へ「申告」書類の提出(約1ヶ月前後で登録完了)
↓
パスポート申請などができるようになります
◆ご本人様に代わって書類作成・翻訳・提出代行までしっかりサポートいたします!
次のようなことでお悩みの方はぜひ当事務所へご相談ください
- 韓国籍の子を養子縁組したい方
- 韓国籍の子を認知届出手続きをして戸籍に登録したい方
- 日本ではすでに離婚が成立しているが、韓国で離婚届を受理されない方
- 日本国籍を取得(選択)した後、韓国の国籍を喪失または離脱したい方
- 朝鮮籍であるが、子や孫の韓国パスポートを取得したい方など・・・