💡豆知識④:領事館で交付されない人は?

🌸ちょっと役立ち豆知識💡

 

ℚ 領事館で書類が取れない人はどんなケース

 

相続手続きのために兄弟の家族関係証明書を領事館へ交付申請した在日韓国人のB さん、しかし、領事館では交付されませんでした。

理由は、韓国では兄弟姉妹の書類は取れない決まりになっていると聞いてびっくりしたというケースです。

しかし、手続きにはどうしても兄弟の書類が必要なので困ってしまいます。。

また、本籍地の情報が正しくなくて交付されないようなケースも多いですが、自力で解決するのが難しいケースは当事務所がサポートしています。

 

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=取れない人=

 兄弟姉妹

*憲法裁判所の違憲判決:下記参照

韓国で認知されていない婚外子

*実子でもダメ!

異父母兄弟 

*実父、実母でないとダメ!

連れ子、継父母、前妻Or前夫の子

*直系血族でないとダメ!

 韓国書類は、親族関係にない第三者による交付請求については、原則認められません❣❕

    ちなみに、 韓国国内の案件処理に必要な場合は、公的職権(例外規定あり)で取得が可能な場合がありますが、日本国内の案件では交付請求については一切認められません。

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=追加で資料提出が必要な人=

韓国に登録がない人(出生届未提出者)

帰化した人 (日本国籍者)

日本人配偶者婚姻届未提出者)

戸籍が繋がってない人

 このようなケースは、関係性を疎明する資料を追加で提出する必要があります。

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=領事館で交付されないケース=

 ① 韓国 本籍地(登録基準地)情報がちがう!

      例:『番地』が不明  、市町村合併等で存在しない 、別な市町村名称へ変更されている … など

    

②  戸主名がちがう!

      例: 戸主が父ではなく、祖父 または 曾祖父 、父系親族… など

 

③  登録されてる情報とちがう!

      例: 名前が違う、全くの別名、生年月日が違う、そもそも登録が無い… など

 

 このように情報が正確でないため発行されないケースも多いです。

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◎checkpoint!!

『兄弟姉妹』憲法裁判所において違憲確認決定

 韓国では2016年6月30日に憲法裁判所において、家族関係登録等に関する法律第14条第1項に規定する除籍及び韓国家族関係登録簿事項別証明書の請求権者のうち、兄弟姉妹の部分について違憲確認決定がなされたことに伴い、駐在韓国総領事館では、2016年7月1日より兄弟姉妹が他の兄弟姉妹の除籍及び家族関係登録簿事項別証明書を直接請求することができなくなりました。但し、委任による請求は認められています。

 

 【家族関係登録等に関する法律第14条第1項】

本人または配偶者、直系血族、兄弟姉妹は、家族関係登録簿等の記録事項について発行できる証明書の交付を請求することができ、代理人が請求する場合には、本人等の委任を受けなければならない。 

特別永住者の相続手続きにおいて、相続人として複数の兄弟姉妹がいるような場合に、今まではそのうち1名を代表として兄弟姉妹の証明書等を取得して手続きをすすめることができましたが、今後は本人自らの申請又は委任状が必要になったことにより、兄弟姉妹全員の所在確認と意思確認を要することになります。家族状況等によっては長年音信不通や交際がまったくない又は相続において利害関係が生じている場合等もあり、相続手続きを行う上で困難を伴うことが多くあります。