◎『家族関係登録簿訂正許可申請』とは
例えば、日本の住民票上の「日本の生年月日」と、韓国書類(家族関係証明書など)上の「韓国の生年月日」が異なる場合、
名前が違うときと同様に、日本と韓国において本人を「同一人」と証明することは難しいです。
それにより、韓国パスポート申請や婚姻届出などの手続きが困難であったり、将来の帰化や相続手続等においてもさまざまな困難を伴います。
日本と韓国で相違する記録を訂正するためには、韓国の家庭法院(家庭裁判所)へ「家族関係登録簿訂正許可申請」をする必要があります。
◆申請者
本人と利害関係人です。
◆申請方法及び添付書類
訂正許可申請書(ハングル書式)、領事館発行の在外国民登録簿謄本、登録事項別証明書(基本証明書及び家族関係証明書等)、日本の住民票、在留カード又は特別永住者書の写し、理由書、その他疎明資料を添付しなければなりません。
また、利害関係人が申請する場合は、申請者の書類のほかに事件本人についての書類もすべて必要です。日本語文書は全て韓国語翻訳文が必要です。
提出先:申請書一式を、本人の住所地を管轄する在外公館(大使館・領事館)へ提出します。
◆在外公館の調査確認
上記の家庭法院の許可を得ることなく、在外公館の長の調査確認のみで直接登録簿を訂正または記載できる場合があります。
例えば、性別の「男」が「女」、続柄の「妹」が「弟」、親の氏名が祖父母の氏名となっている、その他当然に記録されるべき身分に関する事項が漏れている等、
登録簿の記録が錯誤や記載漏れが明確に判明できる場合に限ります。
◆韓国家裁の許可
韓国の家庭法院(家庭裁判所)の許可があった場合に、本人(申請人)の家族関係登録証明書(基本証明書)に、訂正事項が記載されます。
韓国で訂正済みの「基本証明書」を取得して、日本の役場へ提出をし、日本の住民票上の生年月日等を訂正することが可能になります。
当事務所へ依頼が多いケースでは、「生年月日」が異なる場合ですが、「性別」や「父」や「母」が異なる場合もあります。
特に、「父」や「母」が相違するケースでは、書面による訂正申請では手続きが難しく、DNA検査や直接韓国家裁まで出頭を求められることがありますので、
在日コリアンの方にとっては非常にハードルが高い手続きとなります。
このようなケースは、相続手続きなどにおいて遭遇することがありますが、韓国家裁手続きは現実的に難しいので、日本の役場と相談しながら必要な手続きを進めたりします。
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