🌸ちょっと役立ち豆知識💡
ℚ 韓国人と結婚したいですが、普通に役所に婚姻届を提出すればよいですか❓
日本人Dさん、大学で知り合った韓国人Eさんと結婚を予定しています。韓国人Eさんは留学で来日後に今は就職して就労ビザで働いています。
結婚に向けて準備をはじめた二人ですが、婚姻届やビザ手続きなど、いろいろと気になり相談に来られました。
この日韓カップルの婚姻届は普通に役所に提出すればすんなり受理されるでしょうか❓
また、韓国人Eさんは結婚した後も今と同じビザで働いても大丈夫でしょうか❓
💡韓国の婚姻制度
○婚約制度
韓国民法には「婚約」についての規定があります。婚約自由の原則や婚約解消による損害賠償請求権についても規定されており、婚約解消により負った財産上の損害のほか、精神的苦痛に関しても明文上賠償請求できると規定しています。このように韓国では「婚約」も婚姻に準ずる取扱いをしています。
○婚姻要件
男女共に満18歳になった者は婚姻することができます。
韓国の成人年齢は19歳ですので、19歳からは父母の同意なく婚姻することができます。
同意は父母両方又は一方の同意があれば良いとされ、父母が同意できないときは後見人の同意が必要であると規定しています。
ちなみに、女性の再婚禁止期間については日本と同じく廃止されています。
もしも、子の嫡出問題が発生時はDNA鑑定等の方法を採用して父の決定を行います。
○近親婚の禁止
韓国では長い間『同姓同本』(※)の者同士の婚姻を禁止する規定を設けていましたが、1997年に憲法裁判所による違憲決定により、この規定を削除し、現在は「8親等以内の血族(特別養子の縁組前の血族含)間の婚姻」と「6親等以内の血族の配偶者、配偶者の6親等以内の血族、配偶者の4親等以内の配偶者の姻族又は姻族であった者」との婚姻を禁止する規定があります。
養子については「養父母の6親等以内の血族であった者と養父母の4親等以内の姻族であった者との婚姻」も禁止されています。
💡~日韓カップルの婚姻手続き~
日本人と韓国人の婚姻には、二つの手続き方法があります。
- 先に日本で婚姻届出をした後に韓国へ婚姻申告をする
日本の役場に婚姻届を提出 (創設的届出)
↓
「受理」 *日本で婚姻が成立❣
↓
韓国領事館へ婚姻申告書を提出 (報告的届出)
↓
韓国の家族関係登録簿に日本人配偶者が記載される *韓国で婚姻が成立❣
↓
国際結婚☆完了🎊
- 先に韓国で婚姻届出をした後に日本へ婚姻申告をする
韓国の役場に婚姻申告書を提出 (創設的届出)
↓
韓国人配偶者の家族関係登録簿に婚姻の登録が完了 *韓国で婚姻が成立❣
↓
日本領事館または役場へ婚姻届を提出(報告的届出)
↓
日本人の戸籍に韓国人配偶者が記載される *日本で婚姻が成立❣
↓
国際結婚☆完了🎊

婚姻申告書(韓国提出用)
日本と韓国、どちらを先に手続きしても良いですが、片方の国へもきちんと報告的届出をしなければ両国で有効な婚姻は成立しません!
このような片方の国のみ有効な婚姻状態を跛行婚といい、その後の再婚や相続手続きにおいてさまざまな問題を生じさせる原因となります。
自力で両国への婚姻手続きがむずかしくて不安な場合は、当事務所がサポートいたしますのでご相談ください⇒「領事館申請サポート」
ℚ 婚姻手続きに韓国人はどんな書類が必要なの❓
日本の役所へ婚姻届を提出するときに、韓国人Eさんは何の書類が必要でしょうか?
まずは、韓国の婚姻要件具備証明書として、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書を領事館から取得します。(💡豆知識①参照)
取り寄せた韓国証明書の日本語翻訳文も準備をして、パスポート及び在留カードなど身分証明書を持参します。
また、結婚後に日本人の配偶者ビザへ変更する場合は、管轄の入国管理局へ在留資格変更許可申請をします。
Eさんはすでに就労ビザを持っているので、変更するタイミングは直ぐでなくても働くことに影響はないですので、次のビザ更新時に手続きしても大丈夫でしょう。
ビザ変更手続きについては、またブログでご紹介します☘
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◎checkpoint!!
『同姓同本』とは❓
韓国の姓(氏)・・・約280種あります そのうち、金・李・朴・崔・鄭 こちらの姓が全体の50%以上を占める 一文字の姓が大部分だが二文字の姓もある(例:南宮・司空など)
「本」・・・本貫といい、その氏族の発祥の地をいう。父系血族主義の祖先の発祥地域の名称である
~金さん同士の会話の例~ Aさん:金AAと言います。 Bさん:金BBと言います。 Aさん:どちらの金氏になりますか? Bさん:「金海」の金です。 Aさん:私は「安東」の金です。よろしくお願いします。 ・ ・ 「同姓同本」とは、もしAさんもBさんと同じく「金海」の金氏である場合、二人は同じ「金」の姓で同じ本貫「金海」なので、氏族の祖先が一緒であると考えられ、長い間近親婚の対象であった。 現在は法律の改正により、「同姓同本」であっても婚姻は認められているが、年長者のなかには未だ強い抵抗感を感じる人は少なくない。。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
|