~✈️~韓国ビザ②
ℚ 「ワーキングホリデー(H‐1)」ビザ、申請に必要な書類は❓
現在はワーキングホリデー(H-1)ビザは1回のみ申請可能ですが、今後日本と韓国間で、2回まで申請可能にする話もあり期待大です~🎶
💡ビザの内容
○ 滞在資格 : 観光就職(H-1)
○ 滞在期間 : 1年
○ ビザの有効期間 : 1年
○ ビザの種類 : シングル
📌発給対象
✅ 日本に居住する日本国民であること
✅ビザ発給申請時、18歳以上25歳(やむを得ない事情と判断される場合は30歳)以下であること (26歳~30歳は別途理由書提出)
✅ 観光が主な目的である者(就業または、学業活動に専念する者に対してはビザ発給制限)
✅ 滞在費などの財政能力がある者
✅犯罪経歴のない者
✅ 扶養家族などを同伴しない者
✅ ワーキングホリデーの経験がない者
✅ 入国予定日が申請日から3ヵ月以内であること
🖊️ 申請方法
✅郵便での申請・交付は受付不可!
駐在韓国領事館において登録済みの旅行代理店など代理申請は可能です
業務時間
- 申請時間:平日 09:00 ~ 11:30(結婚移民ビザ申請以外は予約無し申請が可能)
(11:30受付終了となり、必ず11:00までに来館)
- 交付時間 : 平日 14:00 ~ 16:00
- 土・日、祝日、韓国の国慶日(3/1, 8/15, 10/3, 10/9)、及び5/1(韓国 勤労者の日)は休館日○ 代理申請
- 旅行会社(当館にて登録後に代理申請・受領可能) : 外務員証、委任状提出
- 家族(親子、夫婦) :戸籍謄本+住民票(同居家族であることを証明)、委任状、代理人の公的身分証明書
(代理申請時、申請書の署名欄は必ず本人からの署名(パスポート署名と同じ署名)が必要)
📑 必要書類
○ ビザ発給申請書

○ パスポート(有効期間 6カ月以上あること) 及びそのコピー(写真ページ見開き一枚)
○ 顔写真(3.5×4.5㎝、背景:白、6ヶ月以内に撮影したもの)
○ 現住所地が確認できる住民票(原本)または運転免許証、マイナンバーカードなど公的身分証明書とそのコピー(両面)、保険証は不可
○ 旅行日程及び活動計画書
領事館指定様式ダウンロード、手書き不可(韓国語、日本語の内選択)
○ 本人名義、普通口座の残高証明書(和文·英文可能、30万円以上、1ヶ月以内の原本)
○ 往復航空券(搭乗者名、航空便名、帰国日が出発日より6ヶ月以降のもの)
- 40万円以上の銀行残高証明書を提出する場合は提出不要
○ 在学証明書、または最終学歴証明書(和文·英文可能、卒業証明書など、1ヶ月以内の原本)
○ 手数料 : 免除
○ 満25歳以上の申請者は理由書
🔔参考事項
✅ ビザの審査期間は2週間程度要
✅ビザ発給申請書と活動計画書を誠実に作成しない場合、ビザ発給が許可されない可能性がある。上記書類以外に追加書類を要求することもある。
✅ 航空券または船舶券を提出してもビザ発給可否とは関係がない
✅変更事項が発生した場合、ホームページにてお知らせする予定
✅ SINGLE VISAになるため、韓国へ入国後、外国人登録証の発行前に韓国を出国した場合は、H-1 VISAでの再入国不可能
{H-1 VISAの発行以降はノービザ(事前下見、観光、経由など)での入国が不可能}
✅全ての書類は、3ヶ月以内(申請日を基準)に発給された原本のみを提出
- 公共機関発行の書類は3ヶ月以内、それ以外の機関は1ヶ月以内に発行された書類であることex.残高証明書、在学· 在職証明書及び招待状など)
- 滞在目的別の追加書類によって相違する場合、該当するビザ案内事項を確認すること
- 韓国または日本以外の外国権限当局が発行した書類(韓国語、日本語または英語でない書類は公式翻訳後)にはアポスティーユを受けた書類を提出
アポスティーユ加盟国以外は公式翻訳後に外国権限当局より真偽確認の公印確認後、翻訳公証及び文書確認公証した書類を提出
✅ 申請時にパスポートを提出し、申請期間中は日本に滞在しなければならない
✅ 全ての書類はパスポートと同じ氏名(英文または、漢字)で記入されていなければならない! (ひらがな・カタカナ・日本式の略字は不可)
✅申請時に必要書類全てが揃っていない場合、申請の受付はできない
✅ 在外公館長は入国目的、招待者の真偽、招待者及び被招待人の資格確認などを審査するため必要な場合は、添付書類の 一部を加減する場合がある
⚠️ワーキングホリデービザ申請者に対する注意事項⚠️
協定(了解覚書)または国内法に反する活動に従事しようとする外国人に対しては許可がおりない場合がある❣
✅ 入国直後、観光目的ではなく就業だけに専念する者
(入国後、年間の就業時間は合計1,300時間を越えてはいけいない)
✅ 接待員、ダンサー、歌手、楽士、曲芸師など、風俗業で仕事をしようとする者
✅ 一定の資格要件を満たさなければならない専門職種である医者、弁護士、教授、パイロット(飛行機の操縦士)、外国語の会話講師などとして勤務しようとする者
(専門職種と特定活動(E-7)に該当する活動のためには滞在資格の変更が必要)
✅ その他、取材、政治活動など、観光就業プログラム(ワーキングホリデー)の趣旨に合わない活動をしようとする者
⚠️ 長期滞在(91日以上)ビザ申請者に対する注意事項 ⚠️
◉ 91日以上滞在する場合、入国日より90日以内に滞在地の管轄出入国管理事務所長、または出張所長に外国人登録をする必要がある
◉ 滞在地を変更する場合は、14日以内に新しい滞在地の出入国管理事務所長の出張所長、または市、郡、区の長に転入届を出す必要がある