韓国戸籍手続サポート

韓国に戸籍(家族関係登録簿)が無くてパスポート取得ができない方

 

📝家族関係登録簿創設許可申請(就籍)サポート

 

祖父母の代から韓国に戸籍が無い方、または戸籍整理手続きが困難で韓国に出生届出ができなくてお困りの方など、

新しく韓国に戸籍(家族関係登録簿)を作成することができます。

朝鮮籍から韓国へ国籍変更手続きをしただけでは、韓国に自動的に戸籍(家族関係登録簿)は作成されません。

韓国パスポートを取得するためには、韓国内に本籍地(登録基準地)を定めて新しく自分の戸籍を作る必要があります。

 

📌条件(申請できる人)

住民票と特別永住者証明書の国籍欄が「韓国」であること! ⇒「朝鮮籍」の方は先に国籍変更手続きからサポートします。

韓国内にご本人様の本籍地(登録基準地)をどこに置くかを決めていただいた後、韓国家庭裁判所へ家族関係登録簿創設許可申請手続きをします。

申請から結果までには、約4~6ヶ月ほど時間がかかります。

🔔『家族関係登録簿創設許可申請』書類作成丸投げプラン
書類作成丸ごとサポート 110,000円(税込み)

 [プラン内容]

 

 

・創設許可申請書作成(ハングル)

・創設の理由書作成(ハングル)

・在外国民登録謄本交付請求書作成

・日本語書類のハングル翻訳

  

韓国の名前を変えたい方

📝改名許可申請サポート
韓国名を変えたい場合には、裁判所(家庭法院)の許可を得て名前を変更することができます
当事務所の依頼で多いケースでは、在日コリアンの方で日本の住民票の名前と韓国書類(戸籍など)の名前が違う場合です
日本と韓国で名前が異なりますとパスポート申請や戸籍の届出手続き、帰化申請や相続手続きなどで非常に苦労が伴いますので、韓国名を日本の住民票の名前と同じに変更するときに、改名許可申請をすることになります
◆申請者
改名しようとする本人です
改名をしなければならない理由をハングルで作成しなければなりません
理由が認められれば、申請から約3~4ヶ月ほどで許可決定があります

韓国と日本で「生年月日」が異なる方

◆家族関係登録簿訂正許可申請
日本の記録と韓国の記録に相違がある場合に家庭法院の許可を得て家族関係登録簿を訂正します
当事務所の依頼で多いケースでは、在日コリアンの方で生年月日が日本と韓国で違う場合です
名前が違うときと同様に、日本と韓国において本人を同一人と認めることができませんので、パスポート申請や届出手続き、帰化申請や相続手続などでさまざまな困難を伴います 正しい方に記録を訂正する必要があり、韓国の記録が間違っている場合にこの訂正許可申請をします
◆申請者
本人と利害関係人です
利害関係人が申請する場合は、申請者と本人の書類すべてが必要となります
◆在外公館の調査確認
家庭法院の許可を得ることなく、在外公館の長の調査確認のみで直接登録簿を訂正または記載できる場合があります
例えば、性別の「男」が「女」、続柄の「妹」が「弟」、親の氏名が祖父母の氏名となっているなど、明らかに登録簿の記録が錯誤や記載漏れが明確に判明できる場合に限ります

子どもの姓(氏)と本(本貫)を母と同じに変更したい方

■子の「姓と本」の変更審判請求

韓国は夫婦別姓のため、婚姻によって姓(氏)は変わりません
また、姓は本(本貫)とセットであるため、「姓」を変更することは=「本」を変更することになります
子の姓と本は、長い間「父」の姓と本に従うと規定されていました
子の姓と本の変更は近年まで認められませんでしたので、離婚した場合は当然に母と子は姓が異なることになり、母が再婚しても継父と母と子は全員違う姓となるわけです
そこに新たに子が生まれればその子は継父の姓となりますので、はっきりと連れ子であることが周囲に分かってしまいイジメなどの社会問題として指摘されるようになりました
父系血族主義の歴史が長い韓国において、子の「姓と本」の変更はあくまで「子の福祉」の観点から特別な場合に限り認められます

【原則】
婚姻中の出生者は、原則として、父の姓と本に従う しかし、子の福利のために必要な場合には、家庭法院にその変更審判を請求することができます
(現在は婚姻時のみ、子の姓と本を父又は母に選択できるようになりました)
【請求権者】
子の姓と本の変更審判は、父、母、子が請求することができます
【管轄法院】
子の姓と本の変更審判は、事件本人の住所地を管轄する家庭法院です
※海外居住者は、ソウル家庭法院へ申請します
【許可基準】
家庭法院は、子の姓と本の変更請求があった場合に、父母と子(15歳以上の場合のみ)の意見を聞き、変更許可するかを決定します
子の福利のために必要な事項を考慮して姓と本の変更許可を決定します

事例紹介はこちら

当事務所のサポート内容

当事務所では、韓国家庭法院(裁判所)への申請(申立て)手続きをトータルでサポートしております

  1. 各申請手続きの申請書(申立書)及び理由書をハングルで作成します
  2. 日本語書類を韓国語へ翻訳したします
  3. 申請(申立て)書類一式を管轄領事館または本国へ提出します
  4. 法院からの追加書類要請や進捗状況等の問合せ等も対応いたします

◆ご本人様に代わって書類作成・提出代行・翻訳及び通訳者として家裁の決定までしっかりサポートいたします!

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