韓国に戸籍(家族関係登録簿)が無くてパスポート取得ができない方

📝家族関係登録簿創設許可申請(就籍)サポート
祖父母の代から韓国に戸籍が無い方、または戸籍整理手続きが困難で韓国に出生届出ができなくてお困りの方など、
新しく韓国に戸籍(家族関係登録簿)を作成することができます。
朝鮮籍から韓国へ国籍変更手続きをしただけでは、韓国に自動的に戸籍(家族関係登録簿)は作成されません。
韓国パスポートを取得するためには、韓国内に本籍地(登録基準地)を定めて新しく自分の戸籍を作る必要があります。
📌条件(申請できる人)
⚠️住民票と特別永住者証明書の国籍欄が「韓国」であること! ⇒「朝鮮籍」の方は先に国籍変更手続きからサポートします。
韓国内にご本人様の本籍地(登録基準地)をどこに置くかを決めていただいた後、韓国家庭裁判所へ家族関係登録簿創設許可申請手続きをします。
申請から結果までには、約4~6ヶ月ほど審査期間があります。
🔔『家族関係登録簿創設許可申請』書類作成丸投げプラン
書類作成丸ごとサポート | 110,000円(税込み) |
[プラン内容] | ・創設許可申請書作成(ハングル) ・身分登録書作成(ハングル) ・創設の理由書作成(ハングル) ・日本語書類のハングル翻訳 ・疎明資料準備サポート ・領事館申請書類作成 ・家族関係証明書代理取得 |
韓国の名前を変えたい方

📝改名許可申請サポート
韓国の家族関係証明書の名前と日本の住民票の名前(日本の通称名ではなく韓国本名)が異なりますと、まずはパスポート取得が困難になります。
また、婚姻手続きや帰化申請をしようとした場合に、自身が同一人物であることを証明することがむずかしくて非常に苦労されるケースがあります。
韓国の名前を日本で使用している名前へ変更したいとき、または、まったく新しい名前に変えたい場合は、改名許可申請をすることで家族関係証明書の名前を変更することができます。
📌条件(申請できる人)
⚠️韓国の「家族関係証明書」があること! ⇒「無い」の方は先に戸籍整理手続きからサポートします。
変更したい名前を決めていただいた後、ご本人様の登録基準地を管轄する韓国家庭裁判所へ改名許可申請手続きをします。
申請から結果までには、約4~6ヶ月ほど審査期間があります。
書類作成丸ごとサポート | 110,000円(税込み) |
[プラン内容] |
・改名許可申請書作成(ハングル) ・改名する理由書作成(ハングル) ・日本語書類のハングル翻訳 ・疎明資料準備サポート ・領事館申請書類作成 ・家族関係証明書代理取得 |
韓国と日本で「生年月日」が異なって困っている方

📝訂正許可申請サポート
韓国の家族関係証明書の生年月日と日本の住民票の生年月日が異なりますと、名前が違うときと同様に、パスポート取得が困難になります。
また、婚姻手続きや帰化申請をしようとした場合に、自身が同一人物であることを証明することがむずかしくて非常に苦労されますので、正しい生年月日へ記録を訂正する必要があります。
韓国の登録が間違っている場合は、家族関係登録簿訂正許可申請をすることで家族関係証明書の生年月日を変更することができます。
📌条件(申請できる人)
⚠️韓国の「家族関係証明書」があること! ⇒「無い」の方は先に戸籍整理手続きからサポートします。
ご本人様の韓国の登録基準地を管轄する韓国家庭裁判所へ改名許可申請手続きをします。
申請から結果までには、約4~6ヶ月ほど審査期間があります。
書類作成丸ごとサポート | 110,000円(税込み) |
[プラン内容] |
・訂正許可申請書作成(ハングル) ・訂正する理由書作成(ハングル) ・日本語書類のハングル翻訳 ・疎明資料準備サポート ・領事館申請書類作成 ・家族関係証明書代理取得 |
📌領事館の調査確認 韓国家庭裁判所の許可を得ることなく、領事館の調査確認のみで直接記録の訂正ができる場合があります。 |
韓国籍の人と養子縁組したい方

📝養子縁組手続サポート
韓国人の連れ子(未成年)を養子縁組した場合と成人した韓国人と養子縁組をしたい場合には
必要な手続きが大きく異なります。
📒未成年の子どもを養子縁組したい方
📌条件
⚠️韓国の家庭裁判所の許可を得ること! ⇒ 韓国裁判所の許可が無ければ養子縁組をすることはできません。
韓国の家庭裁判所の許可を得た後、当事者(養子及び養親)の家族関係証明書または戸籍謄本に養子縁組の登録をします。
養子の登録基準地を管轄する韓国家庭裁判所へ縁組申立てをしてから、家族関係証明書または戸籍謄本の登録完了までは、約6ヶ月~以上時間がかかります。
この場合、韓国内に裁判所からの書類受け取り可能な住所(送達場所の届出)が必要になります。また、韓国裁判所が開催する教育プログラムにも必ず参加する必要があります。
当事務所は韓国の専門家と連携して家庭裁判所への申立てから家族関係証明書の登録完了まで一括してトータルでサポートいたします。
養子縁組サポート | 220,000円(税込み) ~ |
[プラン内容] 未成年者 1名様 |
・家族関係証明書代理取得 ・理由書作成(ハングル) ・日本語書類のハングル翻訳 ・アポスティーユ認証取得及び領事館認証取得 ・疎明資料準備サポート ・領事館申請書類作成 ・その他必要なサポート |
*韓国専門家費用は別途
📒成人の韓国人と養子縁組したい方
📌条件
韓国の「家族関係証明書」があること! ⇒「無い」の方は先に戸籍整理手続きからサポートします。
韓国の民法上の成人年齢は19歳ですので、19歳以上の韓国人と養子縁組をしたい場合は、韓国家庭裁判所の許可は不要です。
養親になる人の国籍により、養子縁組手続きが異なります。
📍養親が韓国人の場合<
手続窓口 : 韓国領事館へ養子縁組申告書を提出します。
📍養親が日本人の場合
手続窓口 : 日本の役場へ養子縁組届出を提出
↓
韓国領事館へ養子縁組申告書を提出します。
韓国家庭裁判所の申立て手続きが不要なため、書類の不備が無くスムーズにいけば、約2~3ヶ月ほどで手続きが完了します。
韓国家族関係証明書の取得から翻訳、領事館手続きまで一括してトータルでサポートいたします。
養子縁組サポート | 110,000円(税込み) ~ |
[プラン内容] 1名様 |
・家族関係証明書代理取得 ・日本語⇔ハングル翻訳(相互翻訳) ・養子縁組申告書の作成(ハングル) ・日本役場サポート ・領事館申請サポート ・その他 |
📌領事館の養子縁組手続き
養子縁組(入養)申告手続き
◆ 未成年者の国際入養(養子縁組)申告の場合(2013年7月から) |
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【韓国領事館で養子縁組申告手続きの要件】
1. 2013年7月以前に日本の役場で養子縁組届出が受理された場合
2. 養子が成人であり、日本の役場で受理された場合(実の父母の同意が必要!)
3. 韓国の家族関係、婚姻関係、基本、入養関係証明書が添付できる
4. 日本書類の韓国語翻訳文
区分 | 具備書類 | |
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養父母と養子が韓国人の場合 | 韓国の方式 |
·入養申告書 |
日本の方式: 日本に先に届出 |
·入養申告書 |
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養父母が日本人で養子が韓国人の場合 |
·入養申告書 |
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養父母が韓国人で養子が日本人の場合 |
·入養申告書 |
子どもの姓(氏)と本(本貫)を母と同じに変更したい方
■子の「姓と本」の変更審判請求
韓国は夫婦別姓のため、婚姻によって姓(氏)は変わりません
また、姓は本(本貫)とセットであるため、「姓」を変更することは=「本」を変更することになります
子の姓と本は、長い間「父」の姓と本に従うと規定されていました
子の姓と本の変更は近年まで認められませんでしたので、離婚した場合は当然に母と子は姓が異なることになり、母が再婚しても継父と母と子は全員違う姓となるわけです
そこに新たに子が生まれればその子は継父の姓となりますので、はっきりと連れ子であることが周囲に分かってしまいイジメなどの社会問題として指摘されるようになりました
父系血族主義の歴史が長い韓国において、子の「姓と本」の変更はあくまで「子の福祉」の観点から特別な場合に限り認められます
(現在は婚姻時のみ、子の姓と本を父又は母に選択できるようになりました) 【請求権者】 子の姓と本の変更審判は、父、母、子が請求することができます 【管轄法院】 子の姓と本の変更審判は、事件本人の住所地を管轄する家庭法院です
※海外居住者は、ソウル家庭法院へ申請します 【許可基準】 家庭法院は、子の姓と本の変更請求があった場合に、父母と子(15歳以上の場合のみ)の意見を聞き、変更許可するかを決定します
子の福利のために必要な事項を考慮して姓と本の変更許可を決定します

当事務所のサポート内容
当事務所では、韓国家庭法院(裁判所)への申請(申立て)手続きをトータルでサポートしております
- 各申請手続きの申請書(申立書)及び理由書をハングルで作成します
- 日本語書類を韓国語へ翻訳したします
- 申請(申立て)書類一式を管轄領事館または本国へ提出します
- 法院からの追加書類要請や進捗状況等の問合せ等も対応いたします
◆ご本人様に代わって書類作成・提出代行・翻訳及び通訳者として家裁の決定までしっかりサポートいたします!