💡豆知識②:韓国「除籍謄本」の見方

🌸ちょっと役立ち豆知識💡

 

韓国の「除籍謄本」とは❓

 

韓国における身分公示制度は、2008年1月1日から「家族関係登録制度」となっています。

韓国籍者の戸籍に該当する書類として「家族関係登録各証明書(全5通)」が交付されています(*💡豆知識①参照)

20071231日まであった韓国戸籍については、現在は「除籍謄本」として発行されています。

 

💡韓国戸籍制度の変遷

韓国の戸籍制度は中国伝来の制度であり、新羅時代から中国唐の制度を受け入れ・模倣した制度から始まりました。

古くは三国時代、高麗時代を経て、朝鮮時代末期1896年9月に「戸口調査規則」の公布により近代的な戸籍制度へ移行しました。

その後、日韓併合前年の1909年3月に「民籍法」が公布され、目的を「国民の身分関係を法律上で明確にするとともに、全国の戸数の実数を正確に把握し、施政上の便宜に供すること」として、韓国の戸籍制度が初めて身分関係を公証する文書となりました。

その後、1922年「朝鮮民司令」改正に伴い民籍法が廃止され「朝鮮戸籍令」を公布し、1923年には「朝鮮戶籍令施行手続」により細則規定が置かれました。

日韓併合時代「朝鮮戸籍令」の施行により現在の戸籍のかたちの身分関係を公示する制度が定着したといえます。

1939年「朝鮮戸籍令」が改正され、1940年創氏改名が施行されました。この時代の戸籍を見ると日本名が記載されているものが多くあります。

 この時代の戸籍のかたちは日本の明治、大正時代の書式です

 

 

1945年終戦後、「朝鮮戸籍令」はそのまま施行されていましたが、1946年「朝鮮姓名復舊令」施行され、日本の「氏」から韓国「姓」へ戸籍の記載が変更されました。

1948年大韓民国政府が樹立された後も「朝鮮戸籍令」は存続し、 1958年「民法」の制定(1960.1.1施行)とともに「戸籍法」(1960.1.1施行)が制定され、朝鮮戸籍令及びそれらの関連規則等は廃止されました。

当初の民法の親族編は、従前の家族慣習を反映して制定され、また、戸籍法も朝鮮戸籍令とその内容が大きく変わらなかったため、個人ではなく戸主を中心とした戸籍を編制し、戸主は父系血族継承を原則としたものでした。

1970年前後の横書きの戸籍です。記載は漢字とハングルが混じっています

 

その後、数回にわたって法律の改正が行われましたが、2005年戸主制に対する憲法不合致決定が下されたことにより、2005年3月「民法一部改正法」に基づき、戸主制の廃止、姓(氏)の父性主義原則の是正、親養子制度の導入、姓と本の変更制度の導入など、個人の尊厳性を重視した現在の「家族関係の登録等に関する法律」が制定され、2008年1月1日から施行されています。

これにより、韓国で約100年間続いた戸籍制度は廃止となりました。

2007年12月末までの最後の戸籍の書式です。コンピューター化されたハングル記載です