🌸ちょっと役立ち豆知識💡
ℚ「家族関係登録各証明書」とは❓
韓国では、2008年1月1日から身分公示制度をそれまでの戸主を中心とする戸籍制度を廃止して、個人別に身分事項を登録する「家族関係登録制度」へ変わりました。
これにより、帰化申請や相続手続きに添付する身分証明書が「戸籍謄本」から「家族関係登録各証明書」になりました。
「家族関係登録各証明書」は、証明する目的によって、全5種類の証明書に分かれています。
手続において必要な証明内容に従い、目的に沿う証明書を提出することが必要です。
=家族関係登録簿事項別証明書種類=
《種類》 《証明事項》
①基本証明書・・・・・・・・・・本人の出生、死亡、改名等の事項(婚姻、縁組は別途)
②家族関係証明書・・・・・・・・父母、配偶者、子どもまでの親族関係(三代まで)
③婚姻関係証明書・・・・・・・・婚姻と離婚に関する事項
④入養関係証明書・・・・・・・・養子縁組、離縁に関する事項
⑤親入養関係証明書・・・・・・・特別養子縁組、離縁に関する事項
例えば、婚姻届に添付するためには①~③の証明書、帰化申請時は①~⑤まで証明書全5通を提出する必要があります。
また、2007年12月31日までの戸籍簿については、現在は「除籍簿」となっており、必要時は「除籍謄本」として発行されています。
①『基本証明書』
基本証明書には、本人の出生から、死亡、改名、戸籍訂正事項などの基本的な身分事項が記載されています。
本人の家族関係や婚姻歴は確認できません。ちなみに、帰化をして国籍を失ったときは、基本証明書に国籍喪失事項として記載されます。
②『家族関係証明書』
家族関係証明書には、本人の父と母、配偶者、子、までの家族事項が記載されています。
三代まで記載のため、祖父母や兄弟姉妹の記載はありません。兄弟姉妹の関係を確認したい場合は、父と母の家族関係証明書で確認することになります。
③『婚姻関係証明書』
婚姻関係証明書は、本人の婚姻事項と配偶者の情報が記載されています。
離婚している場合は配偶者欄は空欄、詳細欄に離婚事項が記載されています。ちなみに、証明書を「一般」で取得すると現在の婚姻事項のみ記載されてますので、離婚歴を確認するためには証明書を「詳細」で取得する必要があります。
④『入養関係証明書』
入養関係証明書は、本人の入養(養子縁組)事項が記載されています。
日本の普通養子縁組に該当する証明書です。養父母の情報と縁組事項が記載されています。
⑤『親養子入養関係証明書』
親養子入養関係証明書は、日本の特別養子縁組に該当する証明書です。
親養子入養関係証明書は、特別な場合を除き、基本的には成人後の本人のみ交付請求可能として個人情報保護の観点から非常に厳格な取り扱いをしています。たとえ帰化申請を理由とした請求に対しても成人前は交付されません。