☆事例紹介 :名前の訂正(日本)

日本の住民票上の名前と韓国の家族関係登録簿上の名前が違う場合、どちらかの記録を訂正しなければ同一人として認められず、行政手続きを行うことが非常に困難になります。

ここでは、当事務所がサポートさせていただいた事例をベースに内容を簡単にご紹介します☆

日本の住民票の「名前の訂正」手続をしたケース◎      

【相談内容】

在日3世の夫婦、子の出生届を日本の役場へ提出する際に漢字を使用したが、韓国へは漢字を登録せずハングル読みの名前で出生申告をしてしまった。

        (例:「花子(ハナコ)」→ハングル読みは「ファジャ」となり、日本では「ハナコ」韓国では「ファジャ」となる)

子のパスポートを申請するが、日本と韓国で名前が相違するため発行できないと言われた。どうすれば?

普段は通名の日本名を使用しているため、日常生活にはまったく支障はないが、できれば本名は韓国名(ハングル読み)にしたい。

   ↓

【訂正手続】

  • 1,まずは、出生届の追完届を提出する(例:「朴花子」から→『朴ファジャ』へ)
  • 2,上記の写しを添付して、居住地を管轄する市区町村役場において特別永住者証明書の名前の訂正手続をする。
  • 3,訂正後の特別永住者証明書を添付して住民票上の「名前の訂正」手続をする。

 

日本では名前に漢字を使用することが一般的ですが、韓国では名前については漢字を登録しなくても良くなり最近はハングルのみの登録も多いようです。

漢字の読みについては日本と韓国では「音」が大きく異なります。そのため上記のような相談ケースも発生します。

この相談ケースでは、まだ就学前の子どもであることから日本の住民票上の名前を変えることによる日常生活においての諸問題はほとんどありませんが、すでに社会人である場合は、住民票上の名前の変更により、その後社会保険関係や通帳の名義、運転免許証やその他すべてにおいて名義変更等の手続が必要になるため事前に十分検討しておくことが必要です☘